著作権法

著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とするものです。
特許法、意匠法、商標法といった登録制度を作って保護するものではなく、著作権自体は著作行為とともに自然発生しています。ただ、保護される範囲が分かりにくいという特徴があります。何が保護されるのかは、専門家に相談することをおすすめします。日本各地に弁理士会が開催する無料の特許相談があります。是非、ご利用ください。むろん、当所にご相談いただければ幸いですが。