特 長

米国への出願に強い事務所です。


 私どもには国内特許事務所と併存して米国特許事務所があります。この米国特許事務所は、日本国弁理士と米国弁理士の資格を有する幣所の所長が運営しております。
 米国での実務経験はむろんのこと、米国特許庁に登録(登録番号65348)されておりますから、専門家の立場でご相談および手続きを行なうことができます。
 現地では米国特許庁に登録されるのはむろんのこと、カリフォルニア州のStateBar(弁護士会)にも外国法弁護士として登録されており、米国における特許手続き全般を行うことができます。
 幣所にて国内出願を担当させていただいた案件については、その担当スタッフがそのまま継続して現地スタッフとともに対応させていただきます。
 

専門家の弁理士が親切に対応させていただきます。


 私どもには十分な弁理士のスタッフが勤務しております。ご相談等があれば常に弁理士が対応させていただけます。また、弁理士の執務環境には特に配慮し、優れたスタッフを招き入れる努力をしております。
 当所では、東海圏のみならず、関東圏、関西圏でも、広くクライアントからの支持をいただいております。東海圏に事務所を置いてはおりますが、関東圏には80分台、関西圏も50分台で到着できますから、遠近の問題はありません。さらに、交通費は当所負担とさせておりますので、クライアントが遠近による不便さを被ることは一切ありません。
 また、名古屋市に事務所があるため、事務所の賃貸負担が軽く、仕事も丁寧に行えます。優良企業からのご依頼を丁寧にこなしていくことで、スタッフの実力は着実にアップしていくと感じます。
 

工業所有権の周縁を見渡し、広い見地で権利取得を考えます。


・所内研修体制の充実を通じて
 米国出願を日常業務として行うので、一般の事務所とはやや趣の違うところがあると思っています。英語講師による指導も週に2回設けており、日々、研修を続けられるようにしています。
・元米国特許庁審査官の指導を通じて
 スタッフには積極的に米国への出張を行わせています。当所には元米国特許庁審査官の米国弁理士が勤務していたため、この元米国特許庁審査官からの指導も受けることができます。米国特許庁の審査官が庁内で受けられる指導を当所では受けることができます。なぜ、拒絶されるのか?なぜ、補正が受け入れられないのか?米国特許庁内での指導に基づいて考える場合と、一般的なセミナーなどを通じて得られる知識から考える場合とでは、結果が異なってくるのです。当所ではこのような活きた研修の場を設けています。

明細書に付加価値を加えます。


 我々は弁理士の手で明細書に付加価値を与えるべきと考えています。法律面での専門家である弁理士ですが、その前提として技術者でなければならず、技術者として実施例を含めた明細書全体を充実させています。
 実施例においては、技術内容の補足説明は言うに及ばず、抽出された発明の概念の範囲内での変形例の提案、あるいは変形例を提案しつつ発明の上位概念を抽出し、発明者による点の提案から面へ広げるための技術からコンセプトへの転換作業をインタビューと並行して行っております。

外国出願について


 米国を除き、日本国内に在住する我々の立場において、外国実務に自信があるという軽い認識は持っていません。なぜなら、十分に現地の判例を研究する余裕がないからです。特許庁はあくまでも行政手続きの通過点という認識に立てば、特許庁で権利化するのが最終目的ではありません。侵害に強い活きた特許権を取得していただくことが最終目的です。
 当所では、この点を補うべく現地代理人とのコミュニケーションに時間をとり、強い明細書の作成を図ることで、クライアントにとって最大のメリットを得られるように努力しております。このため、外国出願手続きに関して自信があることはいうまでもありません。