ROSS & HARDIES Chicago,Illinois

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Thormas D. Drescher

希釈(*1)とインターネット-Toy”R”Us社対

Akkaoui, 40 USPQ 2d 1836 (N.D. Calif.1996)

 連邦希釈法或いはラーンハム法第43(c)条はインターネットでの希釈行為を攻撃する際に有効な武器になっています。私の関心を引いたToy”R”Us事件は率直にそのことを示しています。原告は被告のインターネットでの性具及び衣服の販売のための”Adults’R’Us”の使用の禁止を求めました。裁判所はToy”R”Us社がその希釈法に基づく主張の理非曲直によって優勢であることを認めて、予備的な禁止命令を発しました。

私が特に興味を持ったのは禁止命令中の次のインターネットに特有の点です。

(1)被告は法律に背くネットワークのアドレスの使用を中止する、(2)被告のドメインネームの裁判所による取消、(3)被告はそのドメインネームの取消をNetwork Solutions社に要請する命令、(4)被告は法律に背くドメインネームが現れる全てのインターネットの検索機関に対してそれらの公共データベース検索機関名簿から全てのドメインネームに関連する事項を削除することを通知する命令。

私はインターネットに関連して起こり得る法律の遵守に関して貴殿がこの事件に興味を持つだろうと思いました。これに関連して、Hasbro社対 Internet Entertainment Group社事件(40 USPQ2d 1479(W.D.Wash.1996)も有益です。

*1 希釈:著名な商標をその商品と関連のないものに使用した場合、その著名性が薄められてしまい、商標権利者の損失となることを言います。

 従って、既存の商品分類にとらわれない潜在的な信用を権利として認める考え方です。