職務発明制度(35条)が改正されます。

職務発明制度(35条)が改正されます。

 

第189回通常国会にて、「特許法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。この閣議決定により、正式に職務発明制度(35条)が改正されることが決定いたしました。

職務発明制度:従業者等がした発明においての取扱いを定めたもの。

 

◆改正概要

①職務発明の完成とともに、使用者等が特許を受ける権利を取得できるようになりました(35条3項)。

②従業者が受けるインセンティブとして金銭その他の経済上の利益(「相当の利益」)が法定化されました(35条4項)。

③インセンティブを策定するための指針を、経済産業大臣が公表することとなりました(35条6項)。

「特許を受ける権利」:特許権を国家に対して請求できる請求権であるとともに、譲渡性のある財産権。

 

◆ポイント

原則、従業者との間で「あらかじめ契約等を定めておく」ことが、使用者が発明完成とともに特許を受ける権利を取得するための条件となります。

従業者に対するインセンティブを定める場において、経済産業大臣が公表した指針を参酌することが必要になると考えられます。

 

※このプレスリリースは、情報の提供を目的としたものであり、弊所(横井内外国特許事務所)の公式見解ではありません。