秘密保持契約

通常、特許を取るためにはその発明が新規でなければなりません。発明が新規であるというためには、親しい人であったとしても第三者には知られてはなりません。これが原則です。

一方、自分以外は誰であっても知られてならないのかといえば、ある一定の範囲の人間については発明を知られても新規性を失いません。秘密保持の前提があるような場合です。

会社員の場合、その会社のために発明をし、その会社が出願をすることになることが多いのですが、会社内で秘密保持の前提がありますから、特殊な例を除いて問題ないことが多いです。

一方、別の会社の場合、大前提は秘密保持の関係にありません。親会社が子会社にこれこれこういったものを作ってくれと話したら、その時点で新規性は失います。しかし、特別に秘密保持契約を結んでいれば、例外として新規性を失いません。あくまでも例外であって親子関係にあっても会社同士であれば契約が必要です。

共同開発契約など、別の会社のために活動をする場合にも秘密保持契約が結ばれます。ここでA社がB社が要求する仕様に基づいて製品を開発する場合、B社とは共同開発契約を結びます。この場合、特許をどちらが取るかという約束事も含めることが多いようです。

そして、単独で開発したとしても、そのきっかけを他方が与えたならば共同で出願しようという場合が多いようです。また、B社には基本的な開発能力がない場合、共同出願という束縛は与えないものの、B社が要求した仕様については秘密にするという約束事が入ります。

そして、A社が単独で開発をするわけですが、ときにA社はそこで非常によい発明をすることがあります。そこで共同開発契約を見ると独自に開発したら特許出願しても良いということになっているし、念のためにB社に伺いを立ててみても独自に開発されたものであればOKですよとも言ってもらえたとします。

そこでA社は勢い込んで特許出願をすることになるのですが、特許出願には実施例というものが必要であり、実現例を説明しなければなりません。きちんと機能することを確認すべく実験データなどを含めることがよくあります。

ここで落とし穴が生じることがあります。A社はB社から特許出願の了承は得たものの、依然として秘密保持契約は残っていますから、B社の仕様を公表してはいけないはずです。しかしながら、特許出願に実験データを含めたことで、その仕様を公表してしまうことがあります。

共同開発契約の特許出願と、秘密保持契約は別ですから、慎重に事を運ぶ必要があります。
2007年03月31日 22:45