実用新案の使い方

実用新案は正直に言って最近は使いません。以前も書きましたが、おもちゃ業界のようにごくごく限られた分野で使われます。もし、自分のアイデアは簡単だから実用新案にしようと思われるのであれば、それは正しい検討過程ではありません。

ただ、最近面白い使い方を知りましたので紹介します。まず、実用新案についておさらいすると、

・早期権利化のため、実体面の審査はしない。方式のみの審査で、権利化される。(※実体面というのは、新しいのか?進歩性があるのか?といった審査。方式というのは書式の正しさという審査。)

・権利行使はできるが、権利行使前に特許庁に技術評価をしてもらう必要がある。(※技術評価書を請求すると、半年以内に、新しさ、進歩性についての判断結果をもらえる。)
・権利行使時に技術評価書を添付するが、この技術評価書の内容で、新しさ、進歩性の判断が否定的であれば、実質的に権利は無効なものとして権利行使はできない。

特許と大きな違いというのは特許庁の技術評価が否定的な内容の場合、特許であれば権利の幅を狭めるなどして有効な権利を残せるのですが、実用新案の場合はそのような対応ができません。従って、特許であれば権利を行使できる内容があったにもかかわらず、実用新案を選んだがために、権利行使できなくなってしまうことも多々あります。

一方、事業をやっていますと、いつ、そのアイデアを利用した商品を市場に出すのか分からないということの方が多いのです。特許の場合、上のようなメリットがある反面、3年以内に実質的な審査を受けないと取り下げられてしまいます。

実施するか否か分からないまま、その審査を受けなければならないのは、二つのデメリットがあります。一つ目はコスト。審査を受けるにはそこそこのお金がかかります。二つ目は、結果が早く出てしまうということです。

結果が出て何が悪いと思われるかもしれませんが、特許には牽制的な使い方もあり、特許になる可能性がある出願がふらふらされていると、他の人はうかつにその市場に参入できません。結果が早く出ないのは困るということで、以前は7年であった期間を3年に縮めたという経緯があります。

そこに目を付けた使い方なのですが、牽制的な使い方という意味で考えると、実用新案は権利期間の間中はその効果が持続します。また、本当に権利行使したくなった時点で技術評価の請求をすることで権利行使ができます。

上述したような否定的な技術評価に対する対応が限られているというデメリットはあるのですが、ライセンスを前提とすると、いつの時点で契約できるのか分かりませんし、一旦消えかかったビジネスに再度火がつき始めるような場合でも実用新案だったらまだ使えるということもあります。

目的や状況によっては特許を選択せずに実用新案を選択する方が良いことはまだまだあるかもしれません。
2007年02月06日 16:23