改良特許

特許の侵害は簡単に言うと、「特許請求の範囲にAと、Bと、Cとを含む装置」と書いてあるとき、あなたが作ろうとしている装置がAと、Bと、Cとを含んでいたら、侵害となりますということです。

こうやっていえば割りとシンプル。なのですが、こんな話はどう思いますか。

山田さんが「私は、Aと、Bと、Cと、Dとを含む装置を考えた。実に便利だ。なので特許出願したい。」と言いました。

田中さんは「私は、Aと、Bと、Eとを含む装置を考えた。実に便利だ。なので特許出願したい。」と言いました。

実際の世の中はこんな感じのことが多いのです。まず、山田さんですが、「Aと、Bと、Cとを含む装置。」なのですから、特許侵害する装置であることになります。他の人の特許を侵害するような装置を特許庁が見逃して特許にするわけ無いと考えるのが普通では・・。

しかし、以前にも書いたように、この世の中、全く新しい技術はごく少数です。パイオニア発明は少数派なのです。そして、殆どの発明は既存の技術の改良発明なのです。ですから、山田さんの発明は改良発明として特許庁では特許にしてくれます。

ただ、改良発明は、条件が付きます。他の人の特許を侵害している(利用している)場合は、その他人から許可を得ないと実施してはいけません。

そうですよね。自分がよい発明を考えたとして、他人が少しだけ改良して特許を取ったとき、勝手に実施できるようでは基礎的な自分の特許はなんのために取ったんだということになってしまいます。

「それじゃ特許庁はなんのために特許にしたのだ?」という疑問も残ります。特許は、技術の発展を目標としています。新しい技術を開発した者には、たとえ他人の技術を基礎とするものであっても技術の発展に資したのは事実。なので、特許は与えるということです。

一方、その逆もあり、基礎の側の他人は改良特許の発明を実施してはいけません。でないと、改良特許を取った意味がありません。

こんなとき、基礎の特許権者はなんて思うでしょうか。「確かに自分の特許はこれまでになかった色を発する発光ダイオードとして超新しい技術だ。しかし、明るさがやや物足りない。だけど、改良特許は明るさを補うことに成功した。どうせ販売するならそちらを売った方が沢山売れそうだ。」と。

だからこそ、基礎の特許権者は改良特許の特許権者にこんな申し出も考えられます。「私の基礎の特許を実施することを許可してもいい。ただし、あなたの改良特許を私も実施して良いと許可しなさい。また、基礎の特許実施料として発光ダイオード一個につき10円払いなさい。」

このようなことをよくクロスライセンスなどと呼びます。

田中さんの場合は、なにやら基礎の特許に近そうですが、ルールである「全ての構成要素」を備えているわけではありません。ですから、特許侵害になりません。改良特許の関係にもなりません。似て非なる技術ですから、全く独立して審査されますし、特許にもなります。
2006年12月28日 21:49