産業スパイ

産業スパイに新開発の技術を盗まれてしまった。さて、どうする。

そうですね。どうしましょうか。特許の専門家としていうなら、まずは、特許出願をしたらどうでしょうか。これにはいくつかの利点があるのです。

まず、先日書いた新規性の規定はどうでしょうか?自分で発明しても他人に知られてしまっているのですから、新規性は喪失してしまっているでしょうか?

原則は喪失したことになりますが、例外規定の2号で、「意に反して」他人に知られたわけですから、例外の規定を受けることができます。

特許は早く出願した者勝ちなので、相手が先に出願していると、後の出願人は特許をとれません。しかし、ここにも例外があり、人の発明を盗んだ場合の先願者は先願の地位を失いますので、後の出願人となってしまっていてもOKです。

ただ、ここで問題なのは、発明が確かに盗まれたものであるという証明を後願者がしなければなりません。これが日本では難しいのではないかと思います。

一方、米国も出願するとこの状況に少し変化が生じます。もし、相手も米国に出願し、自分も米国に出願したとすると、同じ発明について一年以内に複数の者から特許出願があった場合、インターフェアレンスという手続きが始まります。

この手続きは特許庁に対して自分が先に発明したのだという証明をしなければなりません。相手に対していろいろな書類を出させることが間接的にできます。こうなると、あいては自分で発明したというプロセスまで捏造しなければなくなり、ぼろが出そうです。

ですから、産業スパイで技術を盗んだ上、特許出願までした場合、米国に出願したとなると、盗まれた側に反証のチャンスができそうです。相手が特許出願しなかった場合は?自分が少なくとも特許出願して権利を取れば、相手は実施できなくなります。技術を盗まれているので損失はありますが、相手が実施することは抑えられそうです。
2006年12月13日 10:10