発明の新規性要件

特許を取るためには新しくなければなりません。町でこのようなものを見かけた。是非、私が特許を取りたいというのはこの規定があるのでだめです。他の規定(他の人の発明)からもだめということになります。

では、私がこういうものを作って売り始めたところ、評判がよいので是非特許を取りたいという場合はどうでしょうか。これも実はだめなのです。

新しいというのは客観的でなければなりません。世の中に知られてしまったものは一部の例外を除いてもう特許になりません。

1)世の中で知られているもの、2)世の中で実施されているもの、3)文献に載ってしまったもの、というのが新規ではないという定義です。いずれか一つにでも該当すれば新規性は喪失しています。

先の例でいうと自分で発明したとしても、その事情はこの定義に反映されていません。ですから、自分で発明をしたものでも、自分で世の中に知らせてしまったものは特許にならないのです。

ただ、例外もあり、1)実験的に実施したもの、2)意に反して知られてしまったもの、3)博覧会や学会で発表したものについては、その日から一定期間内であれば2の場合を除いて所定の書類とともに申請することで新規性は喪失しません。

1の実験的というのは、どうしても公衆の面前で実施してみないと発明が完成したか否かが判断できない事情を考慮しています。2は悪意で発明を盗まれたような場合を想定しています。

3の学会は学術研究者の心理を反映させています。

博覧会はなぜか分かりますか?その昔、国際博覧会に商品を出品したところ、それを見た人が自分の国で勝手に特許を出願してしまうということが起こりました。そのため、それを嫌って新しい商品を出品するのをいやがる人が出てきました。その対策のため、博覧会の出品には例外的な措置を設けて、出品を促したとのことです。
2006年12月11日 12:04