国際特許出願

国際特許の話で国際特許出願というものについて書きましたが、その話をしてみます。

国際特許出願は、外国で特許をとりたいとき、直接、その国に出願せず、日本人ななら日本の特許庁に日本語の書類で出願できる制度です。ただ、そのときは日本の特許庁は国際特許出願条約の一機関であって日本の特許庁自体ではありません。

この制度の良いところは、自国語のまま各国での特許性(特許がとれそうか否か)まで判断してもらえることです。言い換えると外国の言語に翻訳しなくても、その国と概ね同じ基準で特許性を判断してくれるのです。

以前も少し書きましたが、外国出願するときには我々への手数料よりも翻訳代の方が高いのが現実です。ですから、翻訳しないで外国で特許をとれるか否かが分かるのは非常にありがたいのです。

それならば何でもかんでもこの制度を使う方がよいのかといえばそういうわけではなく、損益分岐点のようなものがあり、ある国数まではパリ優先権を使った直接出願がよく、それを超えると国際特許出願の方が良いというように言われています。

ただ、その国数は特許出願の内容にも微妙に関わってきており、3?4カ国あたりが分岐点になりそうですがはっきり言えません。ちなみに、国際特許出願をして得られた判断に基づいて、その後、各国の国内での審査を受けることになります。その際には国際段階の審査結果が参考にされることになっています。

また、実務的に言えば日本で審査官になじみやすい特許請求の範囲の文言と、外国で審査官になじみやすい特許請求の範囲の文言などは微妙に差があります。なので、日本の特許庁に日本語で国際特許出願をしたときに得られた判断がOKだったとしても、外国での審査や権利化後にその姿が一番良いとも言えません。

いろいろな損得があるのですが、日本では翻訳時期の延長のために使われることが多いというのが実感です。パリ条約の優先権出願を使った直接出願では日本の最初の出願から一年以内に翻訳を用意しなければならず、国際特許出願であれば最初の出願から二年半後までに用意すれば良くなるからです。
2006年11月26日 15:45