指定商品

商標の説明をするときに必ず驚かれるのが「商品」との関係。
商標というと、マークとか、商品の名前ということはピンとくるようだ。でも、商品も関係するということは初めて聞くと、皆、口を揃えておっしゃる。

例えば、「トヨタ」と言えば自動車メーカーを表す商標としてあまりに有名。でも、「トヨタ」の商標は、「自動車」という商品(指定商品という)と連結して登録されているということは皆さんご存じない。

連結というのは分かりやすく表現しただけで業界用語ではない。株式会社トヨタ自動車が社名の「トヨタ」を商標登録するときに、「自動車」という商品に「トヨタ」という名前を使いたいという商標登録願(い)を提出している。なので、基本的には誰かが勝手に「アイスクリーム」に「トヨタ」の名前を付けて売ったとしても商標権侵害にはならない。

私の大事な登録商標が勝手に使われていると、慌てて特許事務所に相談に行ったとしても、まず調べるのが商品が一致するかということ。すなわち、侵害されたと思っている人の登録商標が何を商品として登録されており、侵害しているという相手が使っている商品は何かと言うこと。両者が一致または類似する関係になければ侵害にはならない。

逆もまた同様でどこかで見知りした名前が格別に気に入ったとする。どうしても自分の商品の名前にしたい。ただ、よくよく調べてみたらそれが誰かの登録商標だったとする。こんな時でも登録商標が連結している商品と、自分の商品とが一致または類似する関係になければ商標権侵害にならず、使用することはむろんのこと、商標登録願いを出せば登録できるかもしれない。

ただ、あまりにも著名な商標は、登録されている商品を超えて幅広い商品に対して商標権侵害を主張できるという例外もあるので、著名商標を使用したいなら気をつけなければならない。例えば、フランスあたりの有名ブランドを、ホテル名に使用するようなことはできないという判例も多数ある。
2006年11月19日 14:52