分割出願を特別に安価な費用で対応しました。

このケースは、技術的に組合せ不可能な引例同士であること、引例の中に従来方法での失敗例として記載されている技術を組み合わせていることなど、審査官が理不尽な拒絶を維持しておりました。出願人の負担を軽減するために特別な対応をしました。
この他、審査官の提案に従ったにもかかわらず、拒絶されるようなこともあるのですが、そういった場合にも、出願人の負担を軽減するために特別な対応をすることが多いです。