プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

最高裁判例を受けて明細書の記載に気を付ける必要があります。特許事務所も今後は十分に気を付けます。特許庁の取り扱いを読むと、知らず知らずに機械系の発明もプロダクト・バイ・プロセス・クレームとなってしまうパターンがあるようです。

以下の情報をご利用ください。


プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について
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http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて
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http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf

最高裁判例(2件のうちの1件)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85145

判例全文
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf