早期権利化には分割出願も。

 少し前の話ですが、あるクライアントが自分の特許権を侵害されているということで相談に来られました。ビデオを拝見して特許請求の範囲と対比すると、特許請求の範囲に記載されている一つの要件を実施していない可能性があるようでした。その要件を書いたのは、この要件がないと少し不便になるからです。当然あった方が良いのですが、なくてもできなくない。そういったことを一般には要件の一つにしてしまいがちです。
 この発明は早期に権利化したいということでしたので、出願してすぐに審査請求をし、すぐに特許になりました。そうです。「特許になってしまっている」ので、今から特許請求の範囲を修正するのは難しい状態です。
 しかし、幸いなことにこの出願には別の視点から見た発明が含まれていたので、分割出願をしていました。こういった分割出願があると、まだ補正が可能なので、特許請求の範囲に先の侵害対象を十分に含めるように修正できます。
 重要な発明については、特許となってしまう前に分割出願をしておくことをいつもおすすめしています。それは現実に上のようなことが起こるからであり、そのための備えです。