限りなく縦割り

最近、こんなことがありました。若干、モディファイしておきます。

ある人が商標の登録を受けました。しかし、業界に影響のある法律によって、別の認可が下りるまで使用することができませんでした。

この間、その商標を無断に使用する輩が出てきてしまったのですが、自分自身は使用したら処分を受けますので、使用できません。

また、積極的に排除しようとすることもためらわれました。自分が不使用の状態であるときは、不使用を理由に取り消されることがあります。もっとも、この場合に限っては不使用についての正当な理由があるので大丈夫と言えば大丈夫なのですが、認可が下りるまでの辛抱という感じでした。

一方、実際に認可を受けたくなったのは、登録を受けた商標を少しだけ変更したものとなりましたので、その商標も出願しました。類似する二つの登録商標を有効に利用しようとしているわけです。

しかし、後者の出願に特許庁から「待った」がかかりました。その理由は、最初の登録商標は多くの人が既に使い始めており、その商品の用途を表示するに過ぎなくなったというのです。

この間わずか数年の間です。特許庁は、数年前には登録を許可したのに、今回のものは登録を許可しないというのです。

では、この出願人は変更後の商標を使用できないかというと、そうではないのです。後で出願した商標は最初に登録を受けた商標にわずかに付加しただけなので、先の商標を全く含んでいます。後で出願した商標を使用することは、最初に登録を受けた商標を使用していることにもなるのです。

そもそも、別の法律で出願人には使用できない状態にさらされているのですし、その間に別の人が権利侵害をしている状態を優先して多くの人が使用し始めてきているというのは商標権侵害を優先させているとも言えます。

審査官とは話しましたが、「世の中の常識が欠如している人々」は医者だけじゃないという感じです。といっても、これが正しい行政の姿なので、驚くには値しません。

で、このようなことがあるので、どう対処しておくのが良いのかと言いますと、・・正直、何もありません。両方の法律は厚労省の管轄です。縦割りでも同じ分類に入りそうなのに、それでもさらに縦割り。限りなく縦割り、特許庁の中でもさらに縦割り。・・際限は無さそうです。
2008年12月03日 00:31