商標の更新

商標は10年ごとに更新する必要があります。以前は10年ごとにしかできませんでしたが、今は5年ごとに更新することもできます。5年ごとの方が少しだけ割高です。

商標は10年ごとに更新していくことによって、理論的には永久に権利が続きます。古い商標で100年を超して存続しているものも珍しくありません。

古い商標をそのまま維持していくのにも意義がありますし、時代に応じてデザインし直していくニーズもあります。中途半端な古さが一番まずいということでしょうか。

登録されている商標と、使っている商標とが異なるのは、基本的にはあまり好ましくありません。商標権というのは、登録されている商標を使い続ける権利であって、登録されている商標と似ている商標を使って構わないという権利ではないからです。

問題なのは似ているってどの範囲か?ということなのですが、端的に言えば一致していない限り似ているものということになります。

ハネなどがはっきり現れている明朝体と、かなり省略したゴシック体とでも、異なるということになります。印刷会社の人であればそのあたりはかなりきちんと分けて考えますが、案外ルーズなところも珍しくありません。

ところで更新ですが、既存の商標権が対象ですから、古い形の商標がそのまま更新されるわけです。例えば会社は古い明朝体のロゴから、新しいゴシック体のロゴに変えているような場合、所持している商標権の内容からはみ出たものを使用しているということになります。

使用している商標をきちんと守っていきたいということになれば、新たに出願し直すということが必要です。

ここで一つトリックがありまして、知っている人は知っているし、知らない人は知らない。案外、人はそんなことに関心を持つものです。

そのトリックとは古い商標を更新せずに新しい商標を出願するという方法です。こうすると特許庁に支払う印紙代を減らせます。自分で出願して自分で管理してということを自社でやっているなら印紙代はだいぶ違います。節約できます。

ただ、古い商標権が切れてから、新しい商標権が発生するようなタイミングでやってしまうと、ブランクができることになり、危険です。危険というのは、他の人が似たような商標を出願したりしてしまうと、その人に取られてしまうということがあるからです。

ですから、古い商標権が切れる前に新しい商標権が登録されるような手順で進めないと行けません。ただ、特許庁での審査期間に長短がありますから、このコントロールはビミョ?です。

そういったリスクが嫌なら元の商標を更新し、新しい商標を出願し直すべきです。リスクが全くない方法というわけではないので、普通はお勧めしませんが、商標権が多数ある場合などは考慮する価値もあるでしょう。
2008年11月10日 15:44