共同発明

共同発明というテーマはいろいろな問題を含んでいます。

法律上では、発明が共同でなされたときは特許を受ける権利は共同発明者の全員にあるとされています。従って、そのうちの一部の者のみが出願して特許を受けることはできません。

そんなの当たり前じゃんと思われるかもしれませんが、現実には力の強弱によってねじ曲げられている場合も多くあります。たとえば、社長が全出願において発明者となっている会社が以前はありました。そこそこ大きい会社なのに平然とやっていたので驚きます。

中小企業などで開発を実質的に指示している場合も多々ありますので、このような場合に社長が発明者であっても構わないのですが、上場に近い規模で一部の出願のみならず、全出願で発明者として名乗っているような場合は誰から見てもそれがあり得ないことは明らかです。

このような横暴は特許の無効化にもつながりますので、やめておく方が無難です。

一方、共同の発明ってそもそもどういうことかと言いますと、二人以上のものが単なる協力でなく、実質的に協力し、発明を成立させたものをいうとされています。関係者が多くなると、単なる協力と、実質的な協力の区別が難しいのは確かです。

問題になりがちなのは、単なる管理者、単なる補助者、単なる後援者です。部下に開発を指示している管理者は全ての発明において発明者となるのでしょうか。上司の指示に従って開発行為をしている者は全ての発明において発明者となるのでしょうか。

管理者の場合、その指示の仕方によります。具体的な着想を示した上で開発させた者は含まれるとされますし、そのような着想自体は示さずに一般的な助言や指導を与えている場合は含まれないとされます。

補助者の場合研究者の指示に従い、単にデータをまとめたり実験を行ったりしただけであれば、含まれないとされます。

後援者、委託者の場合、発明の完成を援助し、または委託した者なのですが、基本的には含まないとされます。

以上のことについて、資金援助者は面白くないと思われたり、それでは危険で資金援助や委託はできないと思われるかもしれませんが、この問題は発明者としての名誉に関するものであり、発明の権利の帰属とはまた別問題です。

つまり、援助者は発明者となることはできないですが、発明者に対して特許を受ける権利を譲り受けることを前提として資金援助などをすれば問題は生じません。発明者にはなれないけど、特許権者にはなれます。また、発明者といえども、契約で拘束されているのであれば、自分の発明を実施することもできなくなります。
2008年07月02日 16:42