歴史上の人物名

確か、2007年だったと思いますが、著名な歴史上の人物名を商標登録出願したというニュースが話題になったと思います。

坂本龍馬を出願したとか。曖昧ですいません。以下に説明するように調べるほどの価値もないものですから。こういった出願はどう扱われるかということについてほぼ方針が固まったようなのでちょっとだけ解説します。

著名人の氏名・名称の場合は、商標法第4条第1項第8号で登録されないようになっています。神田うのさんが登録されたとかされないとかありましたけど、著名でない頃であれば登録されるわけです。著名の判断はかなり厳しいです。

で、現在の首相の名前であれば、該当すると思います。その場合、生きているから登録されるのであって、死んでしまった人は該当しません。あの「(バカ)小渕」氏の場合は死んでしまったので該当せず、「(オオバカ)森」氏の場合は生きているので該当します。
どうしてあんな無能を首相にしちゃうんでしょうね。2000円札どうするの?日本版$2札になってます。自販機メーカーから献金受けてるんでしょうね。きっと。

そのような訳で坂本龍馬あたりですと、この規定に該当しないので登録されうる状況だったのです。ただ、そうはいっても・・・と引っかかるものがあります。特許庁の審査の基準ではこれを拒絶するような規定になっていなかったのでどうしようかと特許庁も困ったのだとは思います。

しかし、審査の上級にあたる審判では、これを公序良俗に反するとする第7号の規定を適用して拒絶する例を出しました。また、判決もこれを支持しているようで、行政の穴を司法でカバーしました。この意味では、こういったつまんないことに限っては三権分立がうまく働いたわけです。

最近の行政は海外諸国に習ってDueProcessと言いますか、Opportunity of Hearingと言いますか、意見公募ということをします。今回は、「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」という意見を公募しています。

今後、特許庁は歴史上の人物名等について基本的には拒絶するという基準に改めるので、皆さん意見のある方はおっしゃってくださいということです。

DueProcessしているようでしていないのは、あらかじめ全部決めちゃってからこういう意見公募をして、意見公募をした上での決定ですという形にしたいだけなんですけど。こういった姿勢のことは「県庁の星」という映画なんかでも扱われましたね。だから、最初に書きましたように、今後は拒絶されることが決まったのですから、過去のことを調べてもしょうがないのです。

興味のある人は詳しいことが特許庁のホームページに載っていますので、ご覧になって意見を伝えたらどうでしょうか。

とはいっても、今回のものであれば、反対する理由はほぼ無いはずですが、どの程度の人を歴史上の人物名に該当するのかという基準については議論はあるのかもしれません。特許庁内部で決めずに第三者機関にリストを作成させるということをすると良いとは思いますが。

意見公募の概略内容は以下のものでした。

(1)「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」
歴史上の人物名等の商標を全く関係のない第三者が商標登録して独占的権利を取得することについては、郷土やゆかりの地における地域興し等の地域産業に悪影響を及ぼしかねない、さらに、故人の名声や名誉を傷つけ遺族の感情を害する等の懸念も指摘されているところ、近時、このような商標を商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)に該当するとした審決や判決があることを踏まえ、歴史上の人物名等に係る商標登録出願に関する商標法第4条第1項第7号の基準を策定することとしています。
2008年06月28日 09:47