祝日

昨日はメモリアルデーだったので、日本での商標登録を調べてみた。簡単に42類だけを調べましたところ、ぴったり一致するものはなく、ヒットしたのは1件でした。

メモリアルデー 1件
1. 登録4488678 ときめき?メモリアルi

それではということで、ついでに

レイバーデー 0件

サンクスギビング 0件

クリスマス 6件
1. 登録4786118 ケータイX’mas
2. 登録4971728 クリスマスウォーカー
3. 登録4865679 §CROSSMARC
4. 国際登録0912240 CLICKPATH
5. 登録4463203 KLIMERS?クライムス
6. 登録4959362 CREMAS?クレマス

と調べてみました。

こうしてみると、米国の祝日をそのままあやかって商標出願するということはないようですね。ということで日本の祝日として、春分の日、正月を調べてみたら、これらもありません。

商標法上、何かの規定に該当して拒絶されるのかな?調べたい気もしますが、あいにくLAにいて資料がないので、日本にいるときにでも調べてみます。

「商標は造語でないと取れない?」と思われる方は多いようです。でも、そんなことはなく、既存の名前を登録することはできるのです。「新しいこと」は特許や意匠では必須ですが、商標では必要ありません。

それでも「祝日の名前なんかとれるの?」と思われるかもしれませんが、使い続けることで名前に信用が蓄積されていくことが重要な要素であって、商標法の構造としては、まずはその機能(自他商標識別能力)があることが大前提となっています。

その上で、あとは「こういったものはいけない、あーいったものはいけない」という規定の仕方をしていますので、それらの規定に該当しないかどうかを調べていきます。祝日の名前というのは少なくともないので、それを含むことが可能な規定があるかないかで登録できるかできないかが決まります。

一般的には、全くの造語よりも、すでに知られている言葉の方が記憶に残りやすいので、既存の名前を登録することはたくさんあります。

それにしても一時はやったドコモとかエーユーとか。私は嫌いです。そういえば、「au」は登録できません。アルファベット二文字は登録できないのです。ただ、KDDIも無登録で済ますわけにはいかないので苦労して登録しています。「エイユウ」として登録していたりします。

「エイユウ」としての登録なので「au/会う」なんて使いかたをしていれば商標上の権利行使はできないと考えるべきです。もっとも知名度があるので、不正競争防止法で使用を禁じられる可能性はあります。
2008年05月27日 08:14