いろいろな相談
ある人が相談に来られました。
「中国でこんな面白いものを売っていた。日本でも見かけたので、日本で流行る前に特許を取りたい。特許が無理なら実用新案でいい。」
少なくとも日本で見かけたというなら特許も実用新案も取れません。日本で公の場で使用されているものはだめ。
「中国で売っていたが日本では見ていない。日本上陸前だ。ただ、中国では雑誌に取り上げられていたのを見たことがある。日本で流行る前に。。。」
これもだめです。日本または外国で刊行物に記載されたものはだめ。
「最近、中国で見つけたものだけど、中国では絶対に使われないような用途が日本ではある。そんな用途なら特許は取れませんか?」
微妙ですね。取れる場合もあれば、取れない場合もあるといえます。プロに相談してください。
「中国人の友達と二人で開発した。あいつが特許を取る前に日本と中国の両方で特許を取りたい。」
特許を取ることについて約束があるようには思えない状況ですね。他に発明者がいるときにその人を出し抜いて一人で勝手に特許を取ることはできません。
「開発費は私が全額支払ったのだから問題はないはず。」
と、言われても必ずしもそうとは言えません。はじめにきちんと特許についての約束をしておかないと、開発費を払ったにもかかわらず、特許権を相手に取られることもあります。
「スポンサーになるに当たって特許は自分が取るとの約束はした。技術はさっぱりだが、これで俺も発明者として名を響かせられる?」
発明者と特許権者は別もの。特許に発明者はつきものですが、権利としてみれば譲渡できるものなので正当な権利者とは異なることもあります。また、正当な権利者にはなれても発明に関わっていないなら発明者にはなれません。
2007年11月10日 22:55