にわか弁理士

先日のにわか審査官からの発想の転換とも言いましょうか。私からのにわか弁理士の勧めです。

発明をしたので特許申請を検討している。ただ、申請に値するものか分からない。お金をかけることをいとうわけではないが多額は困る。

こんなことを皆さん悩まれます。LOOPINの方なら私に相談すれば解決しますが、以下のことも参考にされるとよいと思います。

特許明細書を書いてみようということです。難しいし、だからこそプロフェッショナルがいる。無理無理と思われるのであれば、私が儲かるだけなので敢えてこれ以上のことは言いません。

でもとりあえず聞きたいという方も見えるはずなので、今日のところはさわりだけを。

明細書の中を大きく分けると、
1.従来の技術
2.従来の欠点
3.本発明の目的
4.本発明の動作
5.本発明の一実施例
6.本発明の効果
といったところです。

1以前からの包丁は平たい金属の板と持ち手とからできていて、金属の板の一辺が鋭利な刃となっている。持ち手は木でできていて金属板の一端を差し込んで抜けないようにしている。

2包丁を使うときは手が濡れていることが多く、持ち手が木だと、手に付いた魚や肉の水分が染み込んでしまい、雑菌が繁殖してしまいがちとなる。

3本発明は持ち手としての木のよさを損なうことなく衛生的な包丁を提供する。

4本発明は、持ち手である木に対して予め抗菌剤を染みこませてあり、包丁をぬれた手で使ったときにもこの抗菌剤の作用で雑菌の繁殖を抑止する。

5本発明は、刃を構成する刃部1と、柄を構成する持ち手部2とから構成されている。刃部1は長辺と短辺からなる帯板上に形成されつつ、長辺の一辺には鋭利な刃を形成されている。帯板上の短辺からは持ち手部2内に入り込んで固定されるなかごを形成されている。持ち手部2は断面楕円の円柱状に形成され、一端に上記なかごが挿入され.口金で抜け止めが施されるようになっている。持ち手部2は木材で形成されており、親水性を有している。この特性を利用し、予め持ち手部2には加圧下において抗菌剤を浸透させている。このため、塗れた手で持ち手部2を把持した場合に手についていた汚水が持ち手部2に付着した場合、汚水に含まれる雑菌はこの抗菌剤にて繁殖を妨げられる。

6以上説明したように、木で形成された持ち手部には予め抗菌剤を染みこませてあるので、塗れた手で包丁を使っても持ち手部で雑菌が繁殖することはなく、また、持ち手部における木本来の使い良さを維持することができる。

と、まあ、こんな具合に発明の内容を整理すればさほど難しいわけではありません。我々はこのような整理の課程で、如何にして漏れや隙間が生じないようにできるか、また、如何にすればその範囲を少しでも広げられるか、といったことにプロフェッショナルの力量を発揮することになります。

プロの力を借りないで出願するのは無謀ではないかという考え方は当然あります。そのフォローについては次回に。

なお、特許出願には、明細書の他に、願書、特許請求の範囲、図面、要約書も必要となります。
2007年10月26日 17:04