プログラムの保護

プログラムを作った。保護して欲しいという場合があります。

特許による保護、著作権による保護とがとりあえず考えられます。

実用新案による保護はとりあえず無理と説明しておきます。実用新案の場合は有形のものが対象であり、プログラムは無形といえるからです。

特許ではプログラムを記憶している媒体、例えば、CD?ROMであるとかフロッピーディスクが保護の対象となります。媒体はこれに限られませんが、通信回線を介して送られている状態は認められていないのが現状です。

以前から、いつか認められるであろう先を見越してプログラムそのものを申請はしているのですが、世界的にそのような申請を認めるような動きはありません。

プログラムというのはコンピュータで実施されるのですが、外見はコンピュータに見えなくても、今の世の中の電気機器には殆どコンピュータが組み込まれています。

また、コンピュータは何かを動かすために使用されることが多いのも事実です。例えば、自動車だってそうですし、工作機械、プリンター、電気炊飯器だってそうです。

ですから、プログラムで制御しているそのような製品を特許の対象とすることも多いのです。むしろ、権利範囲を広く取るためにそのような製品を含めるのが常套手段と言えます。

一方で、そもそもプログラムというのはコンピューターに対して次にこれをし、次のこれをし、といった手順を延々と書いたものです。

かく言う私も最初の仕事は大手製薬会社の社内情報処理室にいました。ですから、プログラムは今でも作ります。

脱線しますが、今よく使うのが’なでしこ’というプログラムです。このプログラム言語は極端に言うと10行でちょっとしたアプリケーションを書けてしまいます。

画面にボタンを表示して、クリックすると’今日は’と表示するだけのプログラムではありません。データベースを開き、ソートして該当するものを選んでエクセルにそれを読みこませ、月締めの請求書を発行させるのです。

これだけの処理をたった10行で書けてしまいます。おそるべしです。

それでコンピューターがやるのは決まった手順だけなわけです。手順が決まっているというのは、別の言い方ではある処理方法が決まっているということでもあるわけです。

特許では、方法の発明というカテゴリーも認められていますから、プログラムを方法の発明として申請することも可能ということになります。

このように、プログラムは、記憶媒体、装置、方法というカテゴリーで特許申請できます。
2007年10月24日 16:57