審査請求料金の返還が可能です

8月8日まで審査請求料の返還が可能です。これは既に審査請求をし、審査請求料の約20万円を支払っている人が対象で、自発的に審査を受けることを取りやめる人には審査請求費用を返還するというものです。

通常、変換してくれるのはの半額なのですが、今年の8月8日までに取り下げると、全額を変換してくれます。でも、「全額を返還してくれるとはありがたい」と喜べるものではありません。

表向き(?)は審査請求後に不要になることもあるからということもあるのでしょうが、それなら期間を限定する必要はありません。いつでもそうすれば、良いのです。

現実的には特許庁は忙しいから審査請求して欲しくないのです。日本は技術立国で技術力を高める必要があるという号令がかかっても特許庁は特許など出願するなと言っているわけです。

大企業にはもっと露骨に、貴社の出願は年間、何件までしか審査しないから、と明言します。企業の側は適正な手続きに則って適正な費用を負担していながら平等な行政サービスを受けられないわけです。

このような行政サービスに関して言えば、法人にも自然人と同様の人権が認められるので、これは明らかに人権侵害でしょう。裁判所はこのような行政手続きについては、著しく不公正とは言えない限り人権侵害とは言えないと判断しますので、行政による人権侵害まかり通るというわけです。

ちなみに日本の刑事手続きは名指しで人権侵害が著しい国家として避難され、改善を勧告されていることはご存じでしょうか。

話を戻しますと、日本ではそもそも特許庁が「特許権を与えたくない。」あるいは、特許庁に独占的なオーソリティーがあるということをアピールし続けたいというわけです。ため息すらも出尽くしてしまいそうな日本の行政ですが、現実を正しく見極めざるをえません。

日本に失望して特許も諦めるあなた。やはり米国で特許を取ってみてはいかがですか。残念なことに、日本の特許庁も喜びます。

ところで、8月8日までの取り下げは、いわゆる到達主義で特許庁に届いた日付が有効であって、郵便局に差し出した日付ではありません。ご注意下さい。
2007年07月30日 00:26