シフト補正対策

シフト補正とは特許庁が新たに打ち出した補正の制限です。表面的には補正の制限ですが、場合によっては善意の出願人を打ちのめすための制度です。技術立国とは名ばかり。

シフト補正禁止を打ち出した背景は、特定の出願人(キ○ノンなどかな?)が一つの出願に色々な内容を書き込んでおくことがあるようです。(ただ、最近はそうでもないです。)

このようにすると、一つ目のネタがだめなら次のネタ、次のネタがだめならまたその次のネタに移るので特許庁の審査が終わらないとか、いろいろ書いてあるネタを全部審査しなければならないという弊害が起きます。(正確じゃないですが、その理由を見つけ出すことは理論的に意味のないことです。)

これには納得できる部分はあります。一部の巨大な企業(キャ○ン)などのインチキ(とも言えないとは思いますが)は認めるべきではありません。しかし、それによる弊害が他の善意の出願人に及ぶようであれば、それを回避する策を含めてルール化すべきです。

欧州特許庁であればこのような制限は設けないでしょう。要は日本の役人がお馬鹿なだけで、技術立国をお馬鹿な役人が潰しかけているということです。

弊害ですが、次のようなケースがあり得ます。ある出願人が特許出願をするにあたり、自分なりに過去の技術を調べて整理して自分の発明を見出し、書類には過去のデメリットと比較した自分の発明のメリットも説明したとします。

発明を捕らえるときには効果を考え、自然な成り行きによって得られる効果以上を見いだせれば発明と書くべきです。むろん、広い権利を獲得する必要もありますから、どちらかというと「何それ?それっぽっちしか従来のものと変わらないの?」というものから、だんだん狭めて書いていきます。

シフト補正というのは、色々なとらえ方があって分かりやすい表現はしにくい性質がありますが、具体的なことからいえば、最初の発明に要した先行資料調査がいかせる範囲でだけ審査し、それ以外は審査しない。審査しなかったところは後で補正して審査してもらえるようにすることもできないということになります。

ですから、技術的な進歩があった最低限の範囲として広い部分を発明としてとらえると、特許庁はそれを審査するのに必要な範囲だけ審査し、それ以外の技術的なことは審査しません。すなわち、広く取ろうとすればそれだけ技術的な限定事項は少ないわけで、調査はそこに書いてある技術的事項だけで行います。

広すぎたら狭めるというのは技術的な限定事項を加えることですが、特許庁の最初の調査範囲にはその技術的な限定事項が入っていませんから、その審査はして貰えません。特に、最初の発明が先行資料と同じ(主観)と考えられると、それを狭めた技術的事項が開示されているとしてもそこは一切審査されないわけで、出願した意味がなくなってしまいます。

ここで補足しておきますと、特許庁は上の範囲に加えてもう一段階技術的な限定事項を加えたところまでは審査することにしています。従って、もう一段階はOKとはいうものの、主観で先行資料と同じと考えられればそれで終わりであることに変わりありません。

ですから、善意で技術を整理して論理的に精細に狭めていった場合も、荒っぽく狭めていったとしても、審査されるのは二番目に狭い発明までですから、結果として審査して貰えるのは後者の方が多いわけで、権利になりやすいことになります。

前置きが長くなってしまったのですが、今回はシフト補正の対策というものを紹介したかったのです。シフト補正をうまく説明できないのと同じ理由で、実は対策もまちまちです。

ある依頼者では、「一つ目の発明は広く書き、二つ目の発明に落としどころを書いておく。それ以外のところは筋の通る範囲で広いものから狭いものへと落とし込んでいく。」ということにしています。

以前は、広いものから狭いものへと整理していたので、特許の出願書類の読み方もわかりやすいところはありましたが、今後はシフト補正対策でいろいろなことが試みられそうです。

結局、訳の分かんない施策には、訳の分かんない対策をするしかなくなるわけで、国民のためにはなりません。残念ですが、そういった実情です。別の対策もまた次回にご紹介しようと思います。
2007年06月30日 01:02