サブマリン特許(番外)

「潜水中(出願中)に、他の企業が同じ技術を発明して特許申請せず、フツーに使い始め、しかも出願していた企業に特許が降りた場合、「特許侵害」にあたるのでしょうか?」との質問をいただきました。ありがとうございます。

まず、著作権というものがありますが、著作権は著作物ができあがれば、自然に発生する権利です。どこかの役所などに届け出る必要はありません。どこかの役所が審査することなく権利になりますから、偶然の一致でほぼ同じ対象に複数の著作権が発生することはあり得ます。

著作権は、人格権に分類されますから、自分が真似することなく作り上げたものであれば、後先関係なく出版したり、複製したりすることができます。しかし、他の人の著作物を真似たという経緯があるのであれば、真似た人に著作権は発生しません。

一方、特許権や、意匠権といった知的財産権の類では、届けでないと権利は発生しませんし、早い者勝ちという基本的な約束があります。ですから、自分の方が先に発明して実施していたとしても、後の人が先に出願したら、先の人は実施できないというのがルールです。ただ、先の人には既得権が認められ、同じ範囲であれば継続して実施することができます。

ここら辺が日本人には心配なところです。常日頃の開発の際に従来製品よりも少し変えてみたとします。開発者はそれくらいは当たり前のものとは考えるのですが、もしかして他の会社が特許出願したら自分は実施できなくなってしまうという心配が出てきます。

日本人はこのような場合に「出願しよう」と思うし、他の外国人は「そんな奴おらん」くらいで収まってしまうように思います。

サブマリン特許であるか否かにかかわらず、他の人が先に出願して審査が遅れており、その間に他の人がそのことを知らないまま実施していたとしましょう。むろん後の人は善意で実施しているわけですが、それでも特許権の効力は及びます。

特許出願日を基準として、それ以降に実施した分は善意による不当利得となりますし、警告を受けた後は悪意による不当利得と言うことになってきます。この悪意というは単に知っていたというだけの意味で、特許となる蓋然性が高いことを知って実施し続ける場合だけではありません。

後の人が特許出願をしていたとしても、大勢は変わりません。むしろ、特許出願をしていれば特許庁の審査によってサブマリン特許の存在が分かり(その存在によって特許庁から拒絶されるということ)、悪意の実施になりかねません。

いずれにしても、先に誰か他の人が発明をして、特許出願をしていたとすれば、それよりも後の人は善意でも悪意でも実施できなくなります。

企業はそういったことが怖いわけで、実施できなくなってしまわないようになるべく多く特許を取っておきます。こういった争いが生じたときに、相手に対して「あなたの企業はうちのこれこれの特許権を侵害している。だから、互いに実施を止めさせるというネガティブなことをせず、ポジティブにライセンス料の授受で済ませよう。」と進めたいわけです。
2007年06月28日 23:29